三重県桑名市にある複合施設BLUEGRASS(旧長島スポーツランド)

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第1条(約款の運用)

当ゴルフ場を利用される方は、お互いに快適で安全なプレーをお楽しみ頂くために、本約款に従ってご利用頂きます。

第2条(利用契約の成立)

当ゴルフ場を利用される方は、別に定める予約手続きを経て、当日フロント受付において所定の署名簿に署名して下さい。これにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受けすることになります。

第3条(利用の申込み、取消等)

プレーの申込み、取消し等については、当ゴルフ場の定めに従って頂きます。

第4条(施設使用のお断り)

当ゴルフ場は次の場合には施設の利用ならびに利用の継続をお断りすることがあります。

1.満員のため、スタート時間に間に合わないとき。

2.天災等やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズもしくはプレーの継続が不可能と認められるとき。

3.利用者が、暴力団、暴力団員、暴力関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社勢力」という)に所属していると認められるとき。

4.公序良俗に反する行為をした場合、またはするおそれがあると認められる場合。

5.偽名または他人名義で申し込みをしたとき。

6.無断で写真撮影、録音、録画等をされる場合。

7.ゴルフプレーにふさわしくない服装着用の場合。

8本約款に違反した場合、ならびに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。

第5条(休場日、開場時間)

当ゴルフ場の休場日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時的に変更することがあります。

第6条(金銭、その他高価品)

金銭、その他高価品については当ゴルフ場ではお預かりいたしませんので、利用者自身の責任で充分な管理をして下さい。また、盗難、紛失等の事故が生じた場合、当ゴルフ場はその責任を負いません。

第7条(携帯品、自動車の保管)

携帯品(ゴルフ関連用品、衣類等)の紛失、盗難、駐車中のお車に関する事故につきましては、当ゴルフ場はその責任を負いません。

第8条(ロッカーの利用)

ロッカーには金銭その他高価品は入れないで下さい。ロッカー内の盗難について当ゴルフ場はその責任を負いません。

第9条(宅配便の事故)

ゴルフは時により大変危険を伴う場合はありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り全て自己の責任でプレーして頂きます。

第10条(危険防止責任と、エチケット、マナーの厳守)

ゴルフは時により大変危険を伴う場合はありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り全て自己の責任でプレーして頂きます。

第11条(ティーイングエリアにおける素振り)

素振りはティーマーク内の打席以外ではやらないで下さい。打順以外の方はティーイングエリアに入らないで下さい。

第12条(飛距離の確認)

プレーヤーは打球について全責任を負うこととします。プレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

第13条(先行組の合図と確認)

先行組があるときは先行組のプレーの終了、または合図を確認して打球して下さい。合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう安全を確認して打球して下さい。

第14条(打者の前方に出ないこと)

同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

第15条(隣接ホール、近接道路への打ち込み禁止)

隣接ホール、近接道路への打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一近接ホールで打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。

第16条(安全な場所への退避)

先行組のプレーヤーは後続組に打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

第17条(ホール・アウト後の退去)

ホール・アウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

第18条(プレーの進行)

プレーの進行については特に注意して、前の組と1ホール以上の間隔を開けないようにして下さい。ボール探しは3分以内にお願いします。

第19条(雷鳴、地震等発生の場合)

雷鳴があった場、地震等緊急事態発生の場合は、直ちにプレーを中止し安全と思われる場所に避難して下さい。当ゴルフ場は落雷および地震による被害について責任は負いません。

第20条(喫煙上のお願い)

コース内やクラブハウス内での喫煙は、灰皿の設置してある所定場所以外はご遠慮下さい。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

電子タバコによる喫煙も指定場所以外はご遠慮下さい。

第21条(違背の場合の責任)

利用者が第9条ないし第14条、第17条に違背し第三者に障害等の事故を発生させた場合、ならびに第9条、第10条、第18条に違背し自ら障害の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。

第22条(緊急患者の処置)

ゴルフ場内において急病者の発生した場合は、直ちに医療機関に連絡し、その指示を受けるものとします。

第23条(プレー終了後のクラブの確認)

利用者はプレーを終了したときクラブを点検し間違いがないか慎重に確認し、プレーヤー自身の責任において取り扱って下さい。クラブの不足、損傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。

第24条(施設等に損害を与えた場合)

利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設および当ゴルフ場の従業員に損害を与えた場合は、その損害を賠償して頂きます。

第25条(施設内への持込品)

  1. 動物ペット類
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 銃砲刀剣類
  4. 揮発油、火薬等発火、爆発のおそれのある危険物
  5. 騒音を発するもの
  6. ゴルフ場施設の適切な利用を妨げるもの
  7. その他、危険物や他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの。

第26条(行為の禁止)

  1. 賭博、暴力その他風紀を乱す行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為。(特に許可をする場合を除く。)
  3. 利用者以外のコース内への立入り(特に許可をする場合を除く。)
  4. 写真撮影、録音、録画等の行為(特に許可をする場合を除く。)
  5. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。

(附則)

  1. この約款は平成3年7月26日から実施します。
  2. この約款は令和5年4月1日に改訂し、実施します。